
一定の条件を満たす方に、厚生労働大臣指定教育訓練の受講費用の一部が支給される制度です。
1. 雇用保険の一般被保険者
受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、当分の間、支給要件期間が1年以上。)ある方。
2. 雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

要件を満たしているかどうかは最寄のハローワークでも照会する事が出来ます。